国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
都庁府県支庁長ノ職権等ノ戦時特例ニ関スル件・御署名原本・昭和二十年・勅令第三四七号
階層
請求番号
御29039100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内 勅令第三百四十七号 朕都庁府県支庁長ノ職権等ノ戦時特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年六月六日 内閣総理大臣男爵 鈴木貫太郎 内務大臣 安倍源基 勅令第三百四十七号 大東亜戦争中内務大臣ノ指定スル東京都、北海道庁又ハ府県ノ支庁ノ支庁長ハ其ノ管轄区域内ニ在ル警察署ノ警察署長ヲ指揮監督ス 前項ノ支庁長ハ同項ノ警察署長ノ処分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得 警視庁官房主事及部長、北海道庁警察部長又ハ府県警察部長ハ主管事務ノ執行ニ関シ警視総監、北海道庁長官又ハ府県知事ノ命ヲ承ケ第一項ノ支庁長ヲ指揮監督ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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