国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
戦時農業団令・御署名原本・昭和二十年・勅令第四〇五号
階層
請求番号
御29097100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百五号 朕戦時農業団令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年七月六日 内閣総理大臣男爵鈴木貫太郎 司法大臣松阪廣政 厚生大臣岡田忠彦 大蔵大臣廣瀬豐作 農商大臣石黒忠篤 戦時農業団令 第一条 国家総動員法第十八条ノ規定ニ基ク農業ニ関スル事業ノ統制及統制ノ為ニスル経営ヲ目的トスル団体ニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル 第二条 本令ニ依ル団体ハ戦時農業団トス 第三条 戦時農業団ハ国民経済ノ総力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル為農業ノ総合的統制運営ヲ図リ且之ニ必要ナル経営ヲ行フト共ニ農業ニ関スル国策ノ立案及遂行ニ協力スルコトヲ目的トス 第四条 戦時農業団ハ其ノ目的ヲ達スル為左ノ事業ヲ行フ 一 農業ノ指導奨励其ノ他
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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