国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第四三一号
階層
請求番号
御29123100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百三十一号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年七月二十四日 内閣総理大臣男爵鈴木貫太郎 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「海務学院長」ヲ「逓信監 海務学院長」ニ改ム 別表第一表内閣ノ部中逓信院次長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ 逓信監 同表同部中逓信局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム 逓信局長 別表第五表中「逓信局長 奏任タルモノ」ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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