国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第四三八号
階層
請求番号
御29130100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第四百三十八号 朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年七月二十七日 内閣総理大臣男爵鈴木貫太郎 内務大臣安倍源基 朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス 第九条中「逓信書記官 専任九人 逓信事務官 専任三十九人 逓信技師 専任十五人」ヲ「逓信書記官 専任十一人 逓信事務官 専任四十三人 逓信技師 専任十七人」ニ、「逓信書記 専任千九百八十人 逓信技手 専任四百十人」ヲ「逓信書記 専任千九百七十四人 逓信技手 専任四百八人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP