国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
北海道庁官制外二勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第四四一号
階層
請求番号
御29133100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百四十一号 朕北海道庁官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年七月三十日 内閣総理大臣男爵鈴木貫太郎 内務大臣安倍源基 第一条 北海道庁官制中左ノ通改正ス 第一条ノ二中「事務官 専任三十四人以内」ヲ「事務官 専任三十五人以内」ニ、「属 技手 専任八百七十九人以内」ヲ「属 技手 専任八百八十五人以内」ニ改ム 第二条 地方官官制中左ノ通改正ス 第二条中「地方事務官 専任千二十四人以内 地方技師 専任四千四百三人以内」ヲ「地方事務官 専任千三十一人以内 地方技師 専任四千四百五十三人以内」ニ、「属 技手 専任二万七千二百二十三人以内」ヲ「属 技手 専任二万七千三百四人以内」 改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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