国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
地質調査所官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第四四五号
階層
請求番号
御29137100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百四十五号 朕地質調査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年七月三十一日 内閣総理大臣男爵鈴木貫太郎 軍需大臣豊田貞次郎 地質調査所官制中左ノ通改正ス 「地質調査所官制」ヲ「地下資源調査所官制」ニ改ム 第一条中「地質調査所」ヲ「地下資源調査所」ニ、「地質調査(鉱床及水脈ノ調査ヲ含ム)」ヲ「地下資源ノ調査其ノ他地質ノ調査」ニ改ム 第二条中「地質調査所」ヲ「地下資源調査所」ニ改ム 第七条 軍需大臣ハ必要ト認ムル地ニ地下資源調査所ノ出張所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ地質調査所技師、地質調査所属又ハ地質調査所技手ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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