国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
高等官官等俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第四七一号
階層
請求番号
御29163100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第四百七十一号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年八月十五日 内閣総理大臣男爵鈴木貫太郎 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「大東亜省参事官」ヲ「国民義勇隊巡閲 大東亜省参事官」ニ改ム 第十四条中「通信医官」ノ次ニ「国民義勇隊事務官」ヲ加フ 別表第一表内閣ノ部中逓信局医官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ 国民義勇隊巡閲 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP