国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
終戦連絡事務局官制・御署名原本・昭和二十年・勅令第四九六号
階層
請求番号
御29188100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百九十六号 朕終戦連絡事務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年八月二十六日 内閣総理大臣稔彦王 外務大臣重光葵 終戦連絡事務局官制 第一条 終戦連絡事務局ハ外務大臣ノ管理ニ属シ大東亜戦争終結ニ関シ帝国ト戦争状態ニ在リタル諸外国ノ官憲トノ連絡ニ関スル事務ヲ掌ル 第二条 終戦連絡事務局ハ終戦連絡中央事務局及終戦連絡地方事務局トス 終戦連絡地方事務局ノ名称、位置及所管事項ハ外務大臣之ヲ定ム 第三条 終戦連絡事務局ニ左ノ職員ヲ置ク 終戦連絡中央事務局 長官勅任 部長 連絡官 連絡官補 終戦連絡地方事務局 局長 連絡官 連絡官補 第四条 終戦連絡中央事務局ニ第一部、第二部、第三部及第四部ヲ置ク
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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