国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
外務部内臨時職員設置制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第五〇六号
階層
請求番号
御29198100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百六号 朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年八月三十一日 内閣総理大臣稔彦王 外務大臣重光葵 外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「四人」ヲ「十二人」ニ、「一人」ヲ「十五人」ニ、「九人」ヲ「三十九人」ニ、「七人」ヲ「三十七人」ニ、「理事官 専任六人」ヲ「理事官 専任二十一人 翻訳官 専任七十四人」ニ、「八人」ヲ「十一人」ニ、「四十二人」ヲ「百五十二人」ニ、「十七人」ヲ「二十人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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