国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
特許法施行令中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第五二二号
階層
請求番号
御29214100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百二十二号 朕特許法施行令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年九月四日 内閣総理大臣稔彦王 商工大臣中島知久平 第一条 工業品規格統一調査会官制中左ノ通改正ス 「内閣総理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ改ム 第十条第一項中「内閣ニ於テ」ヲ「商工大臣」ニ改ム 第二条 特許法施行令中左ノ通改正ス 「内閣総理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ改ム 第三条 特許収用令中左ノ通改正ス 「内閣総理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ改ム 第十八条第一項中「内閣ニ於テ」ヲ「商工大臣」ニ改ム 第四条 左ニ掲グル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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