国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第五五二号
階層
請求番号
御29244100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百五十二号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十月一日 内閣総理大臣稔彦王 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第七条中「東京都長官」ヲ「終戦連絡中央事務局総裁 東京都長官」ニ改ム 第八条中「逓信院次長」ノ次ニ「終戦連絡中央事務局次長」ヲ、「外務省参事官」ノ次ニ「終戦連絡中央事務局部長 終戦連絡地方事務局連絡官 局長タルモノ」ヲ、「外務事務官」ノ次ニ「終戦連絡地方事務局連絡官」ヲ加ヘ「終戦連絡中央事務局長官」ヲ削ル 第十四条中「外務省編修官」ノ次ニ「終戦連絡中央事務局総裁秘書官 終戦連絡中央事務局連絡官 終戦連絡地方事務局連絡官」ヲ加フ 別表第一表外務省ノ部中
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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