国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国民勤労動員令廃止等ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第五六六号
階層
請求番号
御29258100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百六十六号 朕国民勤労動員令廃止等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十月十日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 文部大臣前田多門 外務大臣吉田茂 内務大臣堀切善次郎 厚生大臣芦田均 左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス 国民勤労動員令 医療関係者徴用令 医療関係者職業能力申告令 工場事業場技能者養成令 重要事業場労務管理令 学徒勤労令 学校技能者養成令 国民勤労動員委員会官制 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行前ニ為シタル行為ニ関スル罰則ノ適用ニ付テハ本令施行後ト雖モ旧令ハ仍其ノ効力ヲ有ス 本令施行ノ際現ニ存スル国民勤労動員令ニ依ル徴用、勤労協力及徴用又ハ勤労協力ニ伴フ扶助、医療関係者徴用令ニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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