国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク外国為替管理法ノ罰則ノ特例ニ関スル件・御署名原本・昭和二十年・勅令第六一五号
階層
請求番号
御29307100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百十五号 朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク外国為替管理法ノ罰則ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十月三十日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 大蔵大臣子爵澁澤敬三 商工大臣小笠原三九郎 連合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為外国為替管理法ニ基キテ発スル命令又ハ当該命令ニ依ル政府ノ命ニ違反シ報告ヲ為サズ、虚偽ノ報告ヲ為シ、帳簿書類ノ備付ヲ為サズ、之ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ、之ニ虚偽ノ記載ヲ為シ、之ノ記載方ノ指定ニ従ハズ、業務状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ拒ミ又ハ帳簿書類ノ隠蔽、不実ノ申立其ノ他ノ方法ニ依リ検査ヲ妨ゲタル者ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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