国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太及北海道ニ於ケル行政ノ綜合連絡調整等ニ関スル件・御署名原本・昭和二十年・勅令第六二四号
階層
請求番号
御29316100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百二十四号 朕樺太及北海道ニ於ケル行政ノ総合連絡調製等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十一月六日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 内務大臣堀切善次郎 北海道庁長官ハ樺太及北海道ニ於ケル各般ノ行政ノ総合連絡調製ヲ掌ル 地方行政事務局設置制第三条第一項、第四条、第五条及第十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス 第一項ノ規定ニ依リ北海道庁長官ノ職権ニ属セシメタル事項ニ関スル事務ハ北海道庁内政部ニ於テ之ヲ掌ル 北海道庁ニ臨時ニ書記官専任一人、事務官専任一人及属専任五人ヲ置キ第一項ニ規定スル事務ニ従事セシム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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