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資料群階層

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簿冊標題
医療局官制・御署名原本・昭和二十年・勅令第六九一号
階層
請求番号
御29383100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百九十一号 朕医療局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十一月三十日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 厚生大臣芦田均 医療局官制 第一条 医療局ハ厚生大臣ノ管理ニ属シ其ノ国ニ於テ医療及保育ヲ為スヲ要スル患者及乳幼児ノ医療及保育ニ関スル事務ヲ掌ル 第二条 医療局ニ左ノ職員ヲ置ク 長官 勅任 次長 勅任 書記官 専任 奏任 事務官 専任 奏任 理事官 専任 奏任 技師 専任 奏任 内七人ヲ勅任ト 為スコトヲ得 医官 専任 奏任 内四人ヲ勅任ト 為スコトヲ得 調剤官 専任 奏任 属 技手 専任 判任 医官補 専任 判任 調剤官補 専任 判任 看護婦長 専任 判任 第三条 医療局ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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