国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第七〇七号
階層
請求番号
御29399100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百七号 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十二月十七日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 内務大臣堀切善次郎 衆議院議員選挙法施行令中左ノ通改正ス 第三条 削除 第五条第一項中「二通」ヲ「一通」ニ改ム 第七条第二号ヲ左ノ如ク改ム 二 投票管理者ハ投票区ノ一ニ於テハ市町村長トシ其ノ他ノ投票区ニ於テハ市町村長ノ指定シタル吏員ヲ以テ之ニ充ツ 第八条 削除 第九条第一項中「地方長官」ヲ「市町村長」ニ改メ、「官吏又ハ」ヲ削ル 同条第二号中「地方長官ノ定メタル者」ヲ「市町村長ノ定メタル者」 ニ改ム 第十条中「投票立会人」ヲ「投票立会人タルベキ者」ニ改ム 第二十二条中「投票立会人」ノ下ニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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