国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
賠償協議会官制・御署名原本・昭和二十年・勅令第七一〇号
階層
請求番号
御29402100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第七百十号 朕賠償協議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十二月二十一日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 外務大臣吉田茂 賠償協議会官制 第一条 賠償協議会ハ外務大臣ノ監督ニ属シ連合国ニ対スル賠償ニ関スル事項ヲ調査審議ス 第二条 賠償協議会ハ会長、副会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス 賠償協議会ニ必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 第三条 会長ハ外務大臣ヲ以テ、副会長ハ終戦連絡中央事務局総裁ヲ以テ之ニ充ツ 第四条 会長ハ会務ヲ統理ス 副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス 第五条 委員及臨時委員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ外務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 第六条 賠償協議会ニ幹事長一人並ニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP