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資料群階層

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簿冊標題
東京都官制等中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第七一一号
階層
請求番号
御29403100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百十一号 朕東京都官制等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十二月二十二日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 内務大臣堀切善次郎 厚生大臣芦田均 第一条 東京都官制中左ノ通改正ス 第一条中「書記官 専任 奏任 事務官 専任 奏任」ヲ「秘書官 専任 奏任 書記官 専任 奏任 事務官 専任 奏任」ニ、「技師 専任」ヲ「技師 専任」ニ、「属 技手 専任」ヲ「属 技手 専任」ニ改ム 第十一条中第六号ヲ第八号トシ第五号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ 六 勤務ニ関スル事項 七 社会保険ニ関スル事項 第十二条第四号ヲ削ル 第十八条ノ二 長官ハ民生局ニ於テ社会保険ニ関スル会計事務ノ一部又ハ全部ヲ掌ラシムルコトヲ得 第二十一条ノ二 秘書官ハ長官ノ命ヲ承ケ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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