国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信院官制中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第七三四号
階層
請求番号
御29426100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内、運、一復、二復 勅令第七百三十四号 朕逓信院官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十二月三十一日 内閣総理大臣兼 第一復員大臣第二復員大臣男爵幣原喜重郎 内務大臣堀切善次郎 運輸大臣田中武雄 第一条 逓信院官制中左ノ通改正ス 第一条中「附帯業務」ノ下ニ「、航空」ヲ加フ 第九条ニ左ノ一号ヲ加フ 五 航空ニ関スル事項 第十条中「事務官 専任 奏任」ヲ「事務官 専任 航空官 専任 奏任 奏任内一人ヲ勅任ト 為スコトヲ得」ニ、「技手 専任」ヲ「技手 専任」ニ改ム 第十七条 航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ関スル技術又ハ事務ヲ掌ル 第二条 運輸省官制中左ノ通改正ス 第一条中「航空(航空機製造事業ヲ除ク)」ヲ削ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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