国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
会社経理応急措置法・御署名原本・昭和二十一年・法律第七号
階層
請求番号
御29477100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第七号 朕は、帝国議会の協賛を経た会社経理応急措置法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月十五日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 農林大臣 和田博雄 商工大臣 星島二郎 厚生大臣 河合良成 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 会社経理応急措置法 第一条 この法律で特別経理会社とは、左に掲げる会社(金融機関経理応急措置法第二十七条第一号に掲げる金融機関及び昭和二十年大蔵 外務 内務 司法省令第一号第一条に規定する指定機関を除く。以下同じ。)をいふ。 一 昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)において、戦時補償金等の交付を受け、若しくはその交付を
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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