国立公文書館デジタルアーカイブ

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簿冊標題
昭和二十年法律第三十四号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)中まだ施行していない部分の廃止に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第八号
階層
請求番号
御29478100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総内 法律第八号 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た昭和二十年法律第三十四号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分の廃止に関する法律を裁可し、ここにれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月二十日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 昭和二十年法律第三十四号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分は、これを廃止する。 附則 この法律は、公布の日から、これを施行する。 衆議院議員選挙法の一部を次のやうに改正する。 第十一条 東京都議会議員、北海道会議員及府県会議員ハ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得ズ第百十二条第二項を次のやうに改める。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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