国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
郵便貯金法等の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第九号
階層
請求番号
御29479100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第九号 朕は、帝国議会の協賛を経た郵便貯金法等の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月二十四日 内閣総理大臣 吉田茂 逓信大臣 一松定吉 第一条 郵便貯金法の一部を次のやうに改正する。 第三条第一項中「五十銭」を「一円」に、「五千円」を「一万円」に改める。 第二条 簡易生命保険法の一部を次のやうに改正する。 第二条 削除 第四条第一項中「二千円」を「五千円」に改め、同項但書を削る。 第四条ノ二 被保険者六歳未満ニテ死亡シタルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ保険金額ノ一部ヲ支払ハサルコトヲ得 第八条及び第二十三条第二項中「一年六月」を「二年」に改める。 第二十六条に左の一項を加へる。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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