国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第一二号
階層
請求番号
御29482100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十二号 朕は、帝国議会の協賛を経た訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月二十六日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 訴訟費用等臨時措置法の一部を次のやうに改正する。 第一条中「戦時ニ於ケル」を削り、「特例ハ」の下に「当分ノ内」を加へる。 第二条中「百分ノ百」を「百分ノ九百」に改める。 第三条中「五円」を「十五円」に、「日当ハ十五円」を「日当ハ四十五円」に、「止宿料ハ十五円」を「止宿料ハ四十円」に、「一円」を「三円」に改める。 第四条第一項中「二円」を「六円」に、「五円」を「十五円」に、「五十銭」を「三円」に、「十円」を
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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