国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
罹災都市借地借家臨時処理法・御署名原本・昭和二十一年・法律第一三号
階層
請求番号
御29483100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十三号 朕は、帝国議会の協賛を経た罹災都市借地借家臨時処理法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月二十六日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 大蔵大臣 石橋湛山 罹災都市借地借家臨時処理法 第一条 この法律において、罹災建物とは、空襲その他今次の戦争に因る災害のため滅失した建物をいひ、疎開建物とは、今次の戦争に際し防空上の必要により除却された建物をいひ、借地権とは、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいひ、借地とは、借地権の設定された土地をいひ、借家とは、貸借された建物をいふ。 第二条 罹災建物が滅失した当時におけるその建物の借主は、その建物の敷地又はその換地に
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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