国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
所得税法の一部を改正する等の法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第一四号
階層
請求番号
御29484100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内、大、厚農、商、運 法律第十四号 朕は、帝国議会の協賛を経た所得税法の一部を改正する等の法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月二十九日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 農林大臣 和田博雄 商工大臣 星島二郎 厚生大臣 河合良成 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 所得税法の一部を次のやうに改正する。 第五条に次の一項を加へる。 前項ノ重要物産ノ製造、採掘又ハ採取ヲ業トスル個人ガ其ノ設備ヲ増設シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ設備増設ノ年及其ノ翌年ヨリ三年間其ノ増設シタル設備ニ依ル物産ノ製造、採掘又ハ採取ノ業務ヨリ生ズル所得ニ付所得税ヲ免除ス 第十条第一項に
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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