国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
帝国議会各議院の議長、副議長及び議員の手当に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第二〇号
階層
請求番号
御29490100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十号 朕は、帝国議会の協賛を経た帝国議会各議院の議長、副議長及び議員の手当に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月十二日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 帝国議会各議院の議長、副議長及び議員は、当分の間月額千五百円の手当を受ける。 議院法第十九条第一項但書、第二項及び第三項の規定は、前項の手当につき、これを準用する。 官吏で議員である者の受ける俸給(勅令を以て定める手当等を含む。)の額が歳費の月割額と第一項の手当との合計額に達しないときは、その者は前項において準用する議院法第十九条第三項の規定にかかはらず、その差額を第一項の手当として受ける。 附則
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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