国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
商工経済会法を廃止する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第二三号
階層
請求番号
御29493100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総大商 法律第二十三号 朕は、帝国議会の協賛を経た商工経済会法を廃止する法律を法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月十四日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 大蔵大臣 石橋湛山 商工経済会法は、これを廃止する。 附則 この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。 この法律施行の日に現に存する商工経済会は、この法律施行の日において解散する。 前項の商工経済会の解散及び清算について必要な事項は、勅令でこれを定める。 この法律施行の日に現に清算中の商工経済会の清算については、旧法は、この法律施行後も、なほその効力を有する。 この法律施行前になした行為に関する罰則の適用については、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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