国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
労働関係調整法・御署名原本・昭和二十一年・法律第二五号
階層
請求番号
御29495100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十五号 朕は、帝国議会の協賛を経た労働関係調整法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月二十六日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 厚生大臣 河合良成 運輸大臣 平塚常次郎 労働関係調整法 第一章 総則 第一条 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。 第二条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するやうに、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるやうに、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもつて
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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