国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
府県制の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第二七号
階層
請求番号
御29497100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総内 法律第二十七号 朕は、帝国議会の協賛を経た府県制の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月二十七日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 府県制の一部を次のやうに改正する。 「府県制 第一章 総則」を「道府県制目次 第一章 総則 第一款 通則 第二款 府県及其ノ区域 第三款 府県住民及其ノ権利義務 第四款 府県条例及府県規則」に、「第四章 府県行政 第一款 府県吏員ノ組織及任免 第二款 府県官吏府県吏員ノ職務権限及処務規程 第三款 給料及給与」を「第四章 府県ノ官吏及吏員 第一款 組織選挙及任免 第二款 職務権限 第四章ノ二 給料及給与」に改める。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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