国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
林業会法・御署名原本・昭和二十一年・法律第三五号
階層
請求番号
御29505100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三十五号 朕は、帝国議会の協賛を経た林業会法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月九日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 大蔵大臣 石橋湛山 林業会法 第一条 林業会は、会員が協同して、自主的に林業の改良発達並びに林産物の生産の確保及び配給の適正を図ることを目的とする。 この法律において、林業とは、森林の維持造成の事業及び林産物の生産又は販売の事業をいひ、林産物とは、木材薪炭その他森林から産出する物で主務大臣の指定するものをいふ。 第二条 林業会は、都道府県林業会及び日本林業会とする。 第三条 林業会は、法人とする。 第四条 林業会は、その目的を達するために、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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