国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
特別和議法・御署名原本・昭和二十一年・法律第四一号
階層
請求番号
御29511100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、司 法律第四十一号 朕は、帝国議会の協賛を経た特別和議法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月十八日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 特別和議法 第一条 この法律は、今回の戦時補償に関する特別措置に関連して経済上多大の損失を受ける債務者のため、その損失を債権者及び債務者間に衡平に分担させ、以て個人生活の安定又は健全な法人事業の維持を図ることを目的とする。 第二条 前条に規定する債務者は、破産の原因たる事実のある場合、破産の原因たる事実のある疑のある場合又は破産の原因たる事実の生ずる虞のある場合には、特別和議開始の申立をすることができる。 第三条 特別和議開始の
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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