国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
自作農創設特別措置特別会計法・御署名原本・昭和二十一年・法律第四四号
階層
請求番号
御29514100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内、大、農 法律第四十四号 朕は、帝国議会の協賛を経た自作農創設特別措置特別会計法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月十九日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 農林大臣 和田博雄 大蔵大臣 石橋湛山 自作農創設特別措置特別会計法 第一条 自作農創設のため政府の行ふ土地、権利又は立木、工作物その他の物件(以下農地等といふ。)の買収、使用、売渡、賃貸、交換等に関する歳入歳出は、これをい一般会計と区分して特別会計を設置する。 第二条 この会計においては、農地等の売渡代金及びその利子、農地等の賃貸料、一般会計からの繰入金、借入金並びに付属雑収入を以てその歳入とし、農地等の
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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