国立公文書館デジタルアーカイブ

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簿冊標題
復興金融金庫及び産業復興営団出資払込金支弁のための公債発行に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第四七号
階層
請求番号
御29517100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大 法律第四十七号 朕は、帝国議会の協賛を経た復興金融金庫及び産業復興営団出資払込金支弁のための公債発行に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月二十四日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 復興金融金庫及び産業復興営団に対する出資払込金を支弁するため、政府は、四十二億八千六百万円を限り、公債を発行し、又は借入金をすることができる。 前項の規定による公債の利率は、年三分五厘、その発行価格は、額面金額百円につき九十八円、その償還期限は、十八年以内とする。 附則 この法律は、公布の日から、これを施行する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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