国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
企業整備資金措置法を廃止する等の法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第四九号
階層
請求番号
御29519100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十九号 朕は、帝国議会の協賛を経た企業整備資金措置法を廃止する等の法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月二十九日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 企業整備資金措置法は、これを廃止する。 第二条 臨時資金調整法の一部を次のやうに改正する。 第十条ノ二 削除 第十条ノ十二第一項の次に次の一項を加へる。 都道府県ハ戦災復興其ノ他ノ公共事業ノ資金ヲ調整スル為必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ認可ヲ受ケ命令ノ定ムル法人ヲシテ前項ニ規定スル証票ヲ発売セシムルコトヲ得 同条第二項中「前項ニ規定スル」を「第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル」に改め、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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