国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
商工協同組合法・御署名原本・昭和二十一年・法律第五一号
階層
請求番号
御29521100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十一号 朕は、帝国議会の協賛を経た商工協同組合法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月九日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 農林大臣 和田博雄 商工大臣 星島二郎 大蔵大臣 石橋湛山 商工協同組合法 第一章 総則 第一条 商工協同組合は、商業、工業又は鉱業を行ふ者の緊密な結合により、商業、工業又は鉱業の改良発達に資するため組合員の事業の経営の合理化を図るに必要な共同施設をなすことを目的とする。 第二条 商工協同組合は、これを法人とする。 第三条 商工協同組合は、その名称の中に、組合の事業に応じて、商、工若しくは鉱又はこれらの二以上を冠する業協同組合といふ文字を
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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