国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
地方競馬法・御署名原本・昭和二十一年・法律第五七号
階層
請求番号
御29527100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大、農 法律第五十七号 朕は、帝国議会の協賛を経た地方競馬法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十九日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 大蔵大臣 石橋湛山 地方競馬法 第一条 都道府県を区域とする馬匹組合連合会(県を区域とする馬匹組合を含む。以下これに同じ。)は、馬事の振興を図るため、主務大臣の許可を受けて、この法律により、競馬を行ふことができる。 第十二条の馬事団体は、命令の定めるところにより、主務大臣の許可を受けて、前項の競馬を行ふことができる。 第二条 競馬施行者が、この法律により、競馬を開催しようとするときは、命令の定めるところにより、地方長官に届出でねばならない。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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