国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和二十一年法律第五十五号帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第六二号
階層
請求番号
御29532100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総大運逓 法律第六十二号 朕は、帝国議会の協賛を経た昭和二十一年法律第五十五号帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂 逓信大臣 一松定吉 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 昭和二十一年法律第五十五号の一部を次のように改正する。 第一項中「又は」を「における昭和二十一年度の経費支弁及び歳入不足補填並びに」に、「昭和二十一年度」を「同年度」に、「五千八百万円」を「二十五億五千二十万円」に、「四億四千万円」を「八億六千四百八十万円」に改める。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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