国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和二十一年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第六四号
階層
請求番号
御29533100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十四号 朕は、帝国議会の協賛を経た昭和二十一年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 政府は、昭和二十一年度一般会計歳出の財源に充てるため、他の法律により起債することができる金額の外、九十四億八千九百八十万円を限り、公債を発行し、又はこれに代え借入金をなすことができる。 前項の規定による公債の利率は年三分五厘、その発行価格は額面金額百円につき九十八円、その償還期間は十八年以内とする。 附則 この法律は、公布の日から、これを施行する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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