国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
入営者職業保障法施行令廃止等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第一一号
階層
請求番号
御29544100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
総、各省大臣 勅令第十一号 朕入営者職業保障法施行令廃止等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年一月九日 昭和二十一年 内閣総理大臣兼第一復員大臣第二復員大臣男爵 幣原喜重郎 司法大臣 岩田宙造 農林大臣 松村謙三 文部大臣 前田多門 外務大臣 吉田茂 内務大臣 堀切善次郎 厚生大臣 芦田均 大蔵大臣子爵 澁澤敬三 運輸大臣 田中武雄 商工大臣 小笠原三九郎 左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス 入営者職業保障法施行令 国民労務手帳法施行令 国民労務手帳審査会官制 昭和十六年勅令第七百五号 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行前ニ為シタル行為ニ対スル罰則ノ適用ニ付テハ国民労務手帳法施行令ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP