国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
東京帝国大学講座令等中改正ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四八号
階層
請求番号
御29581100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、文 勅令第四十八号 朕東京帝国大学講座令等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年一月二十九日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 文部大臣 安倍能成 第一条 東京帝国大学講座令中左ノ通改正ス 農学部ノ部中「農業工学 二講座」ヲ「農業工学 三講座」ニ改ム 第二条 東北帝国大学講座令中左ノ通改正ス 工学部ノ部中「鉱山学 二講座」ヲ「鉱山学 四講座」ニ改ム 第三条 大阪帝国大学講座令中左ノ通改正ス 工学部ノ部中「溶接工学 二講座」ヲ「溶接工学 三講座」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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