国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五五号
階層
請求番号
御29588100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、外、内 勅令第五十五号 朕内務省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年一月三十日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 内務大臣 三土忠造 外務大臣 吉田茂 第一条 内務省官制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「、樺太庁長官」ヲ削ル 同条第二項ヲ削ル 第四条中「四局」ヲ「三局」ニ改ノ「管理局」ヲ削ル 第五条中第六号ヲ削ル 第八条 削除 第二条 内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス 第七条ヲ削リ第八条ヲ第七条トス 第三条 外務省官制中左ノ通改正ス 第三条中「三十六人」ヲ「三十八人」ニ改ム 第十一条第一項中「専任四人」ヲ「専任五人」ニ改ム 第十二条中「専任七十三人」ヲ「専任七十四人」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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