国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政整理実施ノ為ニスル外交官及領事官官制中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五七号
階層
請求番号
御29590100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、外 勅令第五十七号 朕行政整理実施ノ為ニスル外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年一月三十日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 外務大臣 吉田茂 第一条 外交官及領事官官制中左ノ通改正ス 第九条ノ五乃至第九条ノ七ヲ削ル 第十条第三項中「外務省」ノ下ニ「又ハ終戦連絡事務局」ヲ加ヘ同条第六項中「、公使館電信官、大使館調査官、公使館調査官、大使官技師又ハ公使館技師」ヲ「又ハ公使館電信官」ニ改ム 第二条 在外公館職員定員令中左ノ通改正ス 第一条 在外公館職員(特命全権大使ヲ除ク)ノ定員左ノ如シ 特命全権公使 大使館参事官 大使館商務参事官 弁理公使 総領事(勅任タルモノ)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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