国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政整理実施ノ為ニスル農林省官制中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六一号
階層
請求番号
御29594100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総内農 勅令第六十一号 朕行政整理実施ノ為ニスル農林省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年一月三十日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 内務大臣 三土忠造 農林大臣 副島千八 第一条 農林省官制中左ノ通改正ス 第十四条中「農林事務官専任十四人」ヲ「農林事務官専任十三人」ニ改ム 第十七条中「専任五十六人」ヲ「専任五十四人」ニ、同条但書中「内三人」ヲ「内二人」ニ改ム 第十八条中「専任百六十五人」ヲ「専任百五十六人」ニ改ム 第二十一条中「専任百五十五人」ヲ「専任百四十三人」ニ改ム 第二条 農林部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス 第一条中「書記官 専任十一人」ヲ「書記官 専任八人」ニ、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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