国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政整理実施ノ為ニスル東京都官制中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六二号
階層
請求番号
御29595100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内 勅令第六十二号 朕行政整理実施ノ為ニスル東京都官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年一月三十日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 内務大臣 三土忠造 第一条 東京都官制中左ノ通改正ス 第一条 東京都ニ左ノ職員ヲ置ク 長官 親任 次長 一人 勅任 局長 六人 勅任 秘書官 専任一人 奏任 書記官 専任二十人 奏任 事務官 専任三十三人 奏任 視学官 専任一人 奏任 技師 専任十七人 奏任 内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得 視学 専任一人 判任 属 技手 専任三百九十七人 判任 第一条ノ二 前条ノ定員外ニ於テ東京都ニ左ノ職員ヲ置クコトヲ得 書記官 専任三十五人以内 事務官 専任二百二十六人以内
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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