国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政整理実施ノ為ニスル厚生省官制等中改正ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第七四号
階層
請求番号
御29607100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、厚 勅令第七十四号 朕行政整理実施ノ為ニスル厚生省官制等中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年二月七日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 厚生大臣 芦田均 第一条 厚生省官制中左ノ通改正ス 第三条 厚生省ニ左ノ五局ヲ置ク 衛生局 社会局 労政局 動労局 保険局 第四条 削除 第五条第七号中「其ノ他」ノ下ニ「人口ノ涵養及」ヲ加フ 第六条第四号中「社会事業」ノ下ニ「其ノ他国民生活ノ保護指導」 ヲ加フ 第八条ノ二 厚生大臣ハ職業指導及職業訓練ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル為職業補導所ヲ設クルコトヲ得其ノ名称及位置ハ厚生大臣之ヲ定ム 職業補導所長ハ理事官又ハ職業補導官ヲ以テ之ニ充ツ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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