国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
東京都官制中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第九三号
階層
請求番号
御29626100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内 勅令第九十三号 朕東京都官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年二月十九日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 内務大臣 三土忠造 第一条 東京都官制中左ノ通改正ス 第一条中「事務官 専任三十三人」ヲ「事務官 専任三十五人」ニ、「技師 専任十七人」ヲ「技師 専任二十人」ニ、「属 技手 専任三百九十七人」ヲ「属 技手 専任四百八十六人」ニ改ム 第二条 北海道庁官制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「技師 専任二十人」ヲ「技師 専任三十一人」ニ、「技手 専任百九十人」ヲ「技手 専任六百四十四人」ニ改ム 第三条 地方官官制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「地方事務官 専任九百四十二人」ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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