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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 東京都官制中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第九三号
- 請求番号
- 御29626100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和21年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 総、内 勅令第九十三号 朕東京都官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年二月十九日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 内務大臣 三土忠造 第一条 東京都官制中左ノ通改正ス 第一条中「事務官 専任三十三人」ヲ「事務官 専任三十五人」ニ、「技師 専任十七人」ヲ「技師 専任二十人」ニ、「属 技手 専任三百九十七人」ヲ「属 技手 専任四百八十六人」ニ改ム 第二条 北海道庁官制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「技師 専任二十人」ヲ「技師 専任三十一人」ニ、「技手 専任百九十人」ヲ「技手 専任六百四十四人」ニ改ム 第三条 地方官官制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「地方事務官 専任九百四十二人」ヲ
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/142064