国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
工業標準調査会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第九八号
階層
請求番号
御29631100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総商 勅令第九十八号 朕工業標準調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年二月二十二日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 商工大臣 小笠原三九郎 工業標準調査会官制 第一条 工業標準調査会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ工業標準化及工業品ノ規格統一ニ関スル事項ヲ調査審議ス 第二条 調査会ハ関係各大臣ノ諮問ニ応ジ意見ヲ開申ス 調査会ハ関係各大臣ニ建議スルコトヲ得 第三条 調査会ハ会長一人、副会長一人及委員二百五十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 第四条 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ヲ充ツ 副会長、委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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