国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
蚕糸調査会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第一六四号
階層
請求番号
御29697100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総 農 勅令第百六十四号 朕蚕糸調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年三月二十三日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 農林大臣副島千八 蚕糸調査会官制 第一条 蚕糸調査会ハ農林大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル 蚕糸業ニ関スル技術ノ綜合指導 生糸ノ検査及格付方法ノ改善ニ関スル指導 輸出生糸ノ種類、繊度、品位等ニ関スル調査及指導 海外ニ於ケル生糸需要ノ調査 調査会ハ前項ノ外関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ蚕糸業ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス 調査会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得 第二条 調査会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 前項ノ定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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