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簿冊標題
通信事業特別会計業務勘定又ハ帝国鉄道会計収益勘定ニ於ケル昭和二十年度ノ追加経費支弁又ハ歳入不足補填ノ為ノ追加借入金及帝国鉄道会計用品資金補足ノ為ノ公債発行ニ関スル件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第一八〇号
階層
請求番号
御29713100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
全大臣 勅令第百八十号 朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項及第七十条第一項ニ依リ通信事業特別会計業務勘定又ハ帝国鉄道会計収益勘定ニ於ケル昭和二十年度ノ追加経費支弁又ハ歳入不足補填ノ為ノ追加借入金及帝国鉄道会計用品資金補足ノ為ノ公債発行ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年三月二十九日 内閣総理大臣兼第一復員大臣第二復員大臣男爵幣原喜重郎 内務大臣三土忠造 司法大臣岩田宙造 外務大臣吉田茂 国務大臣松本烝治 厚生大臣芦田均 大蔵大臣子爵澁澤敬三 商工大臣小笠原三九郎 文部大臣安倍能成 農林大臣副島千八 運輸大臣村上義一 国務大臣石黒武重 国務大臣楢橋渡 通信事業特別会計業務勘定ニ於ケル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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