国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
官吏任用叙級令施行ニ伴フ文武判任官等級令廃止等ニ関スル件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九四号
階層
請求番号
御29726100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総 勅令第百九十四号 朕官吏任用叙級令施行ニ伴フ文武判任官等級令廃止等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年四月一日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 第一条 左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス 文武判任官等級令 明治二十四年勅令第百七十号 大正十一年勅令第三百十五号 大正十一年勅令第四百三十一号 大正十一年勅令第四百三十二号 昭和三年勅令第二十七号 昭和十六年勅令第千二百二十八号 昭和十八年勅令第五百八号 昭和十八年勅令第六百三十四号 第二条 判任文官特別任用令中左ノ通改正ス 題名ヲ左ノ如ク改ム 三級官吏特別任用叙級令 第一条第二項中「大東亜省」ヲ「外務省」ニ改ム 第四条ノ二ヲ削ル 第六条中「判任文官」ヲ「モノ」ニ、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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